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令和元年度学校給食費の返金について(お知らせ)

臨時休業に伴う令和元年度学校給食費の精算と返金について、以下のとおりお知らせいたします。

・新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う臨時休業期間中、登校せず、給食を食べなかった場合、学校給食費の過徴収となりますので、4月以降に新学級担任より給食費を返金いたします。返金額は、「欠食日数×給食1食あたりの単価」で計算します。

・なお、転学等で本校に在籍しない児童生徒については、返金日時について現在の担任よりご連絡いたします。

・高等部卒業生の返金はありません。また、臨時休業期間中に給食の予定がなかった児童生徒についても、返金はありません。

 

会津支援学校事務室
電話0242-32-2242